最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)964 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人今長高雄の上告趣意は、結局事実誤認及び法令違反の主張で、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない(税務代理士法二一条にいう「税務代理業ヲ行ヒタル者」とは、反覆継
続の意思をもつて租税に関し他人の委嘱により税務官庁に提出すべき書類を作成し
又は審査の請求、訴願の提起その他の事項につき代理をなし若しくは相談に応ずる
行為をした者をいうのであつて、その行為に対し報酬又は利益を得る意思あること
若しくは現にこれを得た事実の存在することを必要とするものでないことは、当裁
判所昭和二四年(れ)第四六号同年七月二二日大法廷判決の判示するところである
(判例集三巻八号一三五四頁)。従つてこの点に関する論旨は採用し得ない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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